過払い金返還請求って何?
 
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利率が高すぎて、数年間借り入れ金を返し続けているのに、なかなか減らない。そんなかたは過払い金返還請求を考えてみると宜しいかもしれません。過払い金返還請求とは、「借り主が消費者ファイナンスなどの融資会社に返しすぎたお金を法的に返してもらう事」です。本来であれば払う責任のないお金を返してもらうと言うわけです。一般的には過払い請求と略されて広まっています。

一時期の消費者金融などのローン会社は、出資法の上限利率29.2%に近い金利での貸付をしていました。なので、利息制限法の上限金利をこえて貸付ををしていたということになります。

下記の利息制限法に基づき、引き直し計算します。

・元本が10万円未満の場合 : 上限金利20.0%
・元本が10万円以上100万円未満の場合 : 上限金利18.0%
・元本が100万円以上の場合 : 上限金利15.0%

利息制限法の上限金利を越えた金利で、長期間借りていたかたが、この過払い金返還請求の対象者になります。場合によっては、今ある借金がチャラになり、さらにお金が戻ってくることもあります。

例えば借金200万円あったのに、過払い請求をして、300万円戻ってきたとします。そうなれば借金がなくなり、手元に100万円残ると言う、借金を抱えているかたにとっては夢のような話になります。現実には弁護士費用などを払わなくてはいけないので、全部は残りませんが。

しかし注意が必要なのが、過払い金返還請求は任意整理の延長上の手続きであるので、信用情報機関に登録をされてしまいます。分かりやすく言えば、ブラックになるということです。

そうなると5年から7年はローンが組めなくなりますし、クレジットカードも作れなくなります。

しかし過払い金返還請求をしても、ブラックにならない方法もあります。それは、「借入金を完済してから過払い金返還請求をする」という方法です。対象のローン会社に対して、借金がゼロになってから、過払い請求をするということです。

過払い請求をするローン会社にまだ借金がある場合は、信用情報機関に「債務整理」というデータが載ります。しかし、借金がなくなってからなら、「契約見直し」というデータが載ります。

ローンの審査で「債務整理」と「契約見直し」では、天と地ほどの差があります。「債務整理」の場合はほぼ確実に審査には通りません。

支払い終わってからでもいいですし、または他のローン会社に借り替えてからでもOKです。そうすれば信用情報機関には、ブラックとして登録されずにすみます。

利息制限法を超えるグレーゾーン金利で消費者金融と長期間取引をしてきた方、クレジットのキャッシングを長期間利用してこられたかたは、一度、弁護士・司法書士に相談してみるといいと思います。しようと思えば、自分でも過払い請求はできますので、本などで調べてみるといいと思います。

『払いすぎた利息を返してもらう。過払い金返還請求とは?』

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今日はウイークエンド金曜日。

日本経済新聞にまゆを寄せる記事を見つけた。

これより下、記事原文。

「弁護士資格がないのに、債務整理を請け負い裁判所に訴状を提出するなど法律事務をしたとして、大阪地検特捜部は20日、元裁判所職員の男性(43)を弁護士法違反(非弁行為)の疑いで逮捕した。特捜部によると、同容疑者は容疑を認めているという。」

記事によれば、元法廷職員の被疑者は、2007年7月から2008年11月にかけて、報酬金の取得目的で多重債務を抱えた知り合いなどから債務整理実務を受託し、消費者ファイナンスに対し、高額の過払い金返還請求裁判を提起したとの事。

最近になり、元裁判所職員や元消費者金融社員などが弁護士資格や司法書士資格をもたないにもかかわらず、債務整理や過払い請求を報酬を得て請け負う事件が増えている。

しかもそれらのケースの多くが、専門家に頼むよりもはるかに高額の報酬を請求される。

債務整理や過払い請求などをお考えの場合には弁護士や司法書士などの専門家、又は公的な相談機関などへご相談ください。

既に無資格の者へ委託してしまった場合は、今からでも遅くはありませんので、弁護士会や司法書士会、法テラスなどにご相談ください。

元裁判所職員が無資格で過払い請求!? - ガチンコ過払い請求 私のお金返して!

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債務系法律オフィスを戦慄させる出来事が起こった。あのネオラインキャピタルが、3月31日付けで、プロミスの完全子会社だったタンポート(旧クオークローン)を企業買収し、自社の完全子会社にしたのだ。

論題は、プロミスが買収時、プロミスがタンポートのお客様に金銭を貸して、そのお金をタンポートに返金するスタイルを作られていて、契約がタンポートからプロミスに切り替わっている場合だ。今まではプロミスの子会社ということで、タンポートの過払い金をプロミスが払っていた。今後はどうなるのか?

プロミスの回答は次の通り。「プロミスがお客さんに貸し付けて、お客さんはその貸し付けた金をタンポートに支払ったわけだから、その時点でタンポートに過払い金発生している。タンポートの過払い金は今までプロミスで払っていたが、今後はプロミスとは関係ないから、タンポート自体に請求してほしい。プロミスはそれとは独立して貸金債権があるから、それはそれでうちに支払ってもらわないと困る。」

※タンポート債権は、上記のようにプロミスとの契約に切り替えられたものと、プロミスに債権譲渡されたものとがある。債権譲渡分についてもプロミスは「うちは債権を譲渡されただけで債務を引き受けた訳ではない。うちが債権譲渡を受けた後に発生した過払い金は払うが、譲渡時点で確定していた過払い金はタンポートの請求してくれ。」ということになる。

※タンポートからプロミスに譲渡された債権は、さらにネオラインキャピタルに譲渡されていることが多い(09.8.2追加)。

ステーションファイナンスもネオラインの子会社になったとたん、回収方針が格段に厳しくなった。タンポートはプロミス子会社時代は過払い金を全額返還してくれていたが、ネオラインキャピタルの子会社となったことで、過払い金回収がそう簡単にはいかなくなる可能性がある。

タンポートという会社

タンポートはリッチ株式会社として出発。リッチは00年5月にプロミス株式会社の子会社となり、02年4月、シンコウ、東和商事を吸収合併し、商号も株式会社ぷらっとに変更となった。当時プロミスは金利フルライン戦略をとっていた。顧客をハイリスク、ミドルリスク、ローリスクの3グループに分け、ぷらっとが29%程度の金利でハイリスク客を、プロミスが25%程度の利息でミドルリスク客を、アットローンが18%の利息でローリスク客を獲得するという作戦だった。

その後05年、プロミスはクオークと提携、クオークが物販、旧ぷらっとが貸金を営むという戦略のもと、ぷらっとはクオークローンに商号を変更した。しかしクオークとの提携は結局解消され、貸金業関連法改正でグレーゾーン金利の廃止が確実になると、ハイリスク客向け金融というビジネスモデル自体成り立たなくなり、クオークローンはプロミスグループのお荷物でしかなくなった。

結局全店舗が閉鎖され、07年12月、クオークローンからタンポートに会社名変更。新たな貸し出しはせず、既存債権の回収だけをする会社となった。そして、プロミスは旧タンポート顧客に借り換えを案内、プロミスが金を貸し、タンポートに金を返させるようにした。こうした借り換えが進み、タンポートの顧客の多くが、こういった実態がよく理解できず、単純に「タンポートがプロミスになった」という認識でいた。

タンポートは超黒字会社

タンポートは「うちはもう廃業しているので過払い金は7割返還でお願いします」だなどと言っていたが、タンポートは大変な黒字会社である。タンポートのB/S(貸借対照表)の数字を拾ってみよう。

現金預金が46.39億円、営業貸付金が77.94億円、短期貸付金が110億円、土地が5.36億円で、これだけで合計239.69億円になる。

他方、短期借入金は0.2億円、未払い金3.14億円、長期借入金0.03億円、退職給付引当金3.13億円、その他負債らしい負債は1.5億円くらいしかない。その合計額はたったの7.8億円しかない。

営業貸付金77.93億円に対し、貸倒引当金は39.84億円、利息損失引当金は95億円、積みすぎではないか。利息損失引当金の貸付金に対する比率はなんと121.9%。以下の大手4社の引当率に比べ、どれだけべらぼうかがよく分かる。

武富士  貸金残9959億円   引当金4638億円(55.7%)
アコム  貸金残1兆3532億円 引当金3016億円(22.3%)
プロミス 貸金残1兆6101億円 引当金2459億円(15.3%)
アイフル 貸金残1兆4062億円 引当金1319億円 (9.3%)

タンポートの短期貸付金110億円

タンポートのB/Sにある110億円の短期貸付金。この中身をご存じだろうか。これは全額プロミスに対する貸付金なのである。プロミスは「お金のないタンポートに変わって責任感からタンポートの過払い金を払っている」のではない。タンポートに対する借金の返済のために、過払い金を立て替え払いしているのである。

タンポート債権をプロミスはネオラインにいくらで売ったか

Wikipediaによると「(プロミスは、タンポート=クオークローン及びサンライフの)株式と、(タンポート、サインライフから)プロミスやパル債権回収に譲渡された債権をネオラインキャピタルに売却し、株式の売却額は、それぞれわずか1円で実質無償譲渡に近い。債権207億円の売却額は約94億円)した。」とある。

なお上記サンライフとは、四国の地場金融業者で、プロミスの子会社だった会社。

※09年7月13日追加

業務提携契約

プロミスは、その完全子会社たるサンライフ株式会社、クラヴィスとの間で、平成19年6月18日付で、「プロミスグループ国内金融会社再編における合意書」なる業務提携契約を締結している。

プロミスは、クラヴィス、サンライフの顧客に、プロミスとの契約切替を促し、応じなかった客の債権は債権譲渡によりプロミスに移転させるという方法をとった。契約切替に関して、プロミスは同契約でクラヴィスに次の業務を委託している。

切替契約を希望する顧客から、その申込を取り次ぐ業務

そうして申込んできた顧客に、申込書、パンフ等を送付する業務

上記に付随する業務

また同契約で、こうしてプロミスの顧客となった者が過払金返還を求めてきた場合、クラヴィスが負担する過払金についても、被告プロミスとクラヴィスが連帯して責任を負い、その他顧客との全ての紛争に関する窓口を被告プロミスとすることとなっていた。

借換ではなく、契約切替

クオークローン、サンライフ、プロミスが連名で借り換えを要請した。借り換えの際に、借主は「残高確認書兼振込代行申込書」という書類への署名捺印を求められている。この書類は、次のような文面だ。

プロミス株式会社/株式会社クオークローン御中

私は、プロミスグループ再編により、株式会社クオークローンに対して負担する債務を新たにプロミス株式会社からの借入により完済する契約の切替について、以下の1から4の内容を確認・依頼・同意のうえ署名します。

ご署名欄

株式会クオークローンのおける、私の債務の本日付の元本合計は次の通りです。
株式会社クオークローンにおける私の債務を完済するため、次の口座への振込代行を依頼します。ジャパネット銀行・本店営業部・普通預金口座・3518261
株式会社クオークローンとの契約に係る書類、及び交付される領収証の取扱いを次のとおりとします。※破棄、郵送、その他を選択し、郵送先を特定
契約切替後のお問合せ窓口、および株式会社クオークローンにおける本日までの取引に係る紛争の窓口は、従前の契約先に係わらずプロミス株式会社となることに異議はありません。
この書面では「契約の切替」と言う言葉が使われている。同グループ内での債務の付け替えと言って良いだろう。

クラヴィスに対する過払金をプロミスから回収できるか

形式的に見れば、プロミスから借りて、クオークローン(その後タンポート、現クラヴィス)に返済したのだから、クオークローンに対する過払金債権が発生し、プロミスに対する貸付金が発生することになる。しかし、何とかして、プロミスに対して過払金の返金を請求できないか。過払金債権者側の弁護士は頭を悩ませている。

平成22年4月8日付名古屋地裁一宮支部判決は、次のように判示して、プロミスはクラヴィス時代に発生した過払金についても支払義務を負うとした。

プロミスは、契約切替が顧客にとって有利であるとして、これに応じるように勧誘し、承諾を得た顧客との間で、新たに基本契約を交わすとともに、顧客から承諾書を取りつけて、新たに貸付けた金をクラヴィスの銀行口座に送金することでクラヴィスからの借入金を完済させた。こうした契約切替手続はクラヴィスの顧客に対する債権債務と同額の債権債務をプロミスと顧客との間に生じさせて、三者の債権債務関係を整理、清算しようとするものであると認められるから、顧客とクラヴィスとの間の取引と切替手続による顧客とプロミスとの間に借入及び返済に係る取引とは、事実上一個の連続した貸付取引として引き直し計算するのが当事者の意思に合致する、というのである。

もう一つの理論

別の観点から、プロミスの責任を認める判決も登場した。

プロミスは、結局この一連のプロセスで、子会社の再編の一環として、クラヴィスの顧客の中から優良顧客を選別し、自社の顧客として取り込む経営方針を建てて、業務提携契約書を締結したものである。契約時点で、契約顧客からの過払金請求を受けることを十分認識した上で、同請求に対して連帯して責任を負うこととしたものとである。

そこから、プロミスはクラヴィスから過払金債務を承継したとして上記判決と同様の結論を導くのである。

敗訴リスクにも注意

この問題について、反対の判例もあり、プロミスの責任が確定したという訳ではない。もし敗訴した場合、最悪訴訟中に26.28%(最高貸付額が10~100万円の場合)の損害金が加わる可能性もある。そこが悩むところだろうが、争う価値はある。

クラヴィスがさらなる減額を主張

クラヴィスはちょっと前まで、1割での和解(1割カットではなく、9割カット)を求めていたが、最近5%というようになり、最近は3%をいうようになった。(10.2.10)

タンポート(旧ぷらっと)が、あのネオラインキャピタルの子会社に - 馬上行動 山田冬樹の部屋

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消費者ファイナンス業界大手において、新たな借入れの契約成立率が2009年次は三割ほどにダウンしたという内容です。

これより前に、六月に全面実施される改正貸金業規制法に絡む中身として、同じような内容を取り上げましたが、この改正貸金業規制法については狙われやすい法改正だと思いますので、内容を確かめておいてください。

この融資の絞込みは、過払い返還請求による負担増で、手元資金に余裕がなくなったことと、年収の3分の1以下の貸付に制限される総量規制の導入に向けて、融資に慎重になっているのが原因とのことです。

総量規制は重要なキーワードですが、法律や判例による厳格化で、厳しい経営状況にどんどん追い込まれていく消費者金融は、今後生き残っていけるのでしょうか?

消費者金融は厳しい経営状況|FP754のCFP試験独学○秘情報+FP知識と実務の違い

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◆“過払い報酬”制限の効き目は?

銀行も貸金経営者もファイナンスサービス業である以上、過剰与信は許されないが、大抵の場合は信用リスクその他の諸費用を考察した定常の利益確保を予定しなければ民間事業として持続的に実践出来ない。同じに、弁護士も司法書士も法曹サービス業である以上、労務コストや手間代など諸コストを踏まえた一定の収益確保を見込まなければ、民間事業として円滑に実行できない。

この場合、こうしたサービス業者が顧客との関係で、十分な理解と納得感を伴う顧客の承諾の上で契約を交わしているかどうかが非常に重要だ。それが不十分のままでは、後々大きな問題になる。実際、そうなっている。

現行の出資法に基づく上限金利の範囲内で顧客が承諾して契約を結んだのならば、利息制限法を超える金利帯での利息であっても従前の貸金業規制法上の「みなし利息」について、一律に過払い利息という名の“不当に高い利益”とすることが妥当なのか。他方、弁護士らには報酬規制はないが、顧客が承諾した上で契約を結んだのであれば、比較的高いと思われる報酬額であっても、それを不当に高い利益ということができるのか。

銀行や貸金業者には、利息制限法ないし出資法という報酬規制が以前から課せられている。よって、その範囲内であれば不当に高い利益という概念は本来、発生し得ない。

一方、報酬規制のない弁護士らにおいてはそれぞれの弁護士ら、ひいては法曹サービス業界全体による相当の自重がなければ、不当に高い利益という概念が発生し得る。

日本弁護士連合会や日本司法書士連合会が“過払いバブル”ともいわれる過払い利息の請求にかかる“特需”にまつわる一部同業者の高額報酬を問題視し始め、指針の策定に動き出しているのは明らかにその証左だ。

過払い利息の請求において、それを代行する弁護士や司法書士が常識外れの高額報酬を得る事案が続発するならば、あたかも貸金業者への過払い利息のように、その報酬が弁護士らへの“過払い報酬”となる日がくるだろう。それぞれの弁護士ら、あるいは法曹サービス業界全体の自浄作用に任せるべきなのか、それとも報酬規制を導入すべきなのか。それが今、問われている。法的拘束力のない業界指針を順守する弁護士らがどれほどいるというのか。日弁連は先の指針を会則に格上げし、違反者を懲戒できるようにする方向で検討し始めたようだ。しかし、これも法的規制ではないため、その抑止力は甚だ疑わしい。

◆法的規制も必要に

一部同業者やヤミ金融の不法行為のあおりを受け、近年の貸金業市場では健全な資金需要者とそのための資金供給を行えたはずの真っ当な貸金業者も屠(ほふ)られ続けている(貸金業者数は07年3月末の1万1800→09年12月末4500、貸付残高は07年3月末の43.7兆円→09年3月末37.8兆円)。同様に、一部同業者の脱税や常識外れの高額報酬などのモラル欠如が改まらなければ、良質な法曹サービスを提供している弁護士ら、なかんずく従前から多重債務者対策に心血を注ぐ弁護士らやその顧客が甚大な迷惑を被るだろう。

金融、法曹両サービス業とも、顧客ニーズに適応した規範ある市場が再構築されなければならない。そのための法的規制の在り方を政治・行政レベルで改めて論じるべき時機にきている。身内に甘いと思われてはいけない。

過払い利息返還の問題点 ~ SankeiBiz・論風-官邸斜向かい ~ 霞門の眼 by 石川和男

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