過払い金返還請求って何?
 
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消費者金融大手4社の2007年3月期連結決算の最終赤字、合計額が1兆円規模に達する見通しとの事。過払い金返還請求が激増しており、引当金が予想以上に膨らんだ事が要因。ただ、引当金も無限ではなく、早期に過払い請求をする事が得策だと思われます。

今日、大手消費者金融と過払い金返還の和解をしましたが、4月・5月の予算を既に使い切り、返還が6月末になると言われてしまいました。話を聞くと6月の予算も既にほとんど底を突いているとの事。

以前であれば、和解した当月か翌月には過払いが振り込まれることが多かったですが、今はそれも出来ない大手の消費者金融もあるということですね。(大手4社の一つの会社の例です)

相手方からの和解書の返送も大幅に遅れてますし、封筒に張るラベルを作る時間もないといわれる事もしばしば。中規模の消費者金融の中には過払い金が分割でしか払えないという業者もいる・・・・。

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消費者金融大手「アイフル」の子会社「ライフ」(横浜市)に、三田市内の五十歳代の女性が、同社が会社更生手続きを開始する以前からの過払い金など約九十三万円の返還を求めた訴訟の判決が十三日、神戸地裁であり、橋詰均裁判長は、請求通り全額の支払いを命じた。原告代理人によると、同手続き開始前の過払い金については、手続き終了時点で貸し手側の返還は免責されるとの判断が一般的で、返還を命じたのは全国初という。

判決によると、ライフは二〇〇〇年五月、会社更生法の適用を申請。同六月、会社更生手続きが開始され、アイフルがライフを買収した。ライフは、その後もカード利用の形態を変えず、顧客との取引を継続した。

女性は一九八三年十月、ライフとカード会員契約を締結。八九年五月から〇三年六月までに計約二百十六万円を借り入れ、ライフが会社更生手続きを開始した時点で、約四十三万円の過払い金があった。取引を終えた〇三年六月での過払い金は約八十九万円に上った。

判決理由で橋詰裁判長は「継続的な取引で過払い金が生じた場合、過払い金はその後の借入金に充当できる」とした昨年六月の最高裁判決を引用。同裁判長は「ライフは、会社更生手続き開始後もカード利用を変更してない。(同手続きを踏んでいても)継続的な取引で発生した過払い金は、取引終了時に発生する一個の債権と認識すべきで、同手続きに影響されない」と判断した。

アイフル被害対策全国会議事務局によると、ライフのカード会員は約七百万人いたという。

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過払い金計算ソフトは、インターネットなら無料で利用できます。消費者金融(サラ金など)への過払い金(払い過ぎた金利)を計算するってことは弁護士とか司法書士しかできないって思っていました?実は、計算も請求申請も個人が出来るんです。弁護士とか司法書士に依頼すると報酬がかかります。

自分で計算すれば無料!タダなのです。また、これら計算ソフトも無料で利用できるため非常にお得なのです。検索エンジンで「過払い金計算ソフト」って入力して検索するとヒットしますよ!ほとんどの過払い金計算ソフトがあなたのパソコンにダウンロードして計算するタイプのソフトです。

長い間、グレーゾーン金利でお金を借りていた方は、過払い金がある可能性が高いですよ!特に、消費者金融系に長い間お金を払い続けているタイプの方は要チェックですよ!

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定休日 土・日・祝祭日

Q、グレーゾーン金利って何
A、法定利率は15~20%ですが、消費者金融業者や信販会社等はキャッシングの場合、一定の条件の下、出資法の上限金利の最高29、2%の金利で利息をとっていました。この29、2%と15~20%の金利の差が、いわゆるグレーゾーン金利といわれていて以前までは認められていた金利です。

ところが、平成17年12月から平成18年1月にかけてグレーゾーン金利を否定した最高裁の判例が出てから、最近では全国的に消費者金融業者や信販会社等に対し、払い過ぎた利息の返還請求が出来るようになりました。

消費者金融業者や信販会社等から高い金利でキャッシングした借金を、一旦全額弁済しても、弁済後10年以内であれば払いすぎ分は取戻せます。 払い過ぎの利息の返還請求について、お気軽にご相談下さい。

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先週13日、サラ金消費者金融等の貸金業者や信販会社などに利息制限法の上限を超える金利を払わされたとして、14都県の約1100人が、過払い金、計約14億7000万円の返還を求める訴訟を、各地の地方裁判所や簡易裁判所に一斉に起こしました・・・・・・・、これは「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会」の呼びかけによるもので、全国一斉提訴は今回で7回目、請求総額は271億円を超えたそうです。・・・・。

尚、被告企業は、武富士、アコム、アイフル、プロミス、レイク(GEコンシューマー・ファイナンス)、ディック(CFJ)などのサラ金大手を筆頭に、計76社にのぼるとのことです・・・。

さて、今日は、青梅簡易裁判所にて株式会社SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払い金返還請求訴訟(不当利得)の口頭弁論が入っております・・・・。提訴した10月16日頃はまだ三和ファイナンスだったのですが、10月末にSFコーポレーションに商号変更しているため、裁判所より、最新の代表者事項証明書の提出を求められました・・・・・別の裁判所ではスルーだったのですが・・・・。

田無(西武新宿線)から東青梅(JR青梅線)までは、拝島乗換えで約50分、東青梅駅から青梅簡易裁判所まで徒歩約10分、・・・・計60分・・・往復にすると60×2=120分の道のりです。ちなみに、SFコーポレーション(三和ファイナンス)からの和解案提示はありません・・・・。

私は(原告代理人は)、1時間かけて裁判所に出頭することになるのですが、被告(SFコーポレーション)は100%出頭してこないでしょう・・・・・・・・・・迷惑です。

   
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