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過払い金返還請求
利息制限法所定の制限利率に引き直し計算を行うと減額できることはもちろんのこと払い過ぎになっていることもあります。
つまり、利息制限法所定の制限利率に引き直すと年利10%以上が取引当初に遡って低くなります。年利10%金利が下がると、かなり減額でき、長期間の取引をしている場合、取引の途中で元本がなくなることになります。
既に元本がないのにも関わらず、貸金業者の要求するままの金額を支払っていると、本来支払わなくてもよい金額を支払っていたことになります。
この本来ならば、支払わなくてもよかった金額を取り戻す手続きを過払金返還請求といいます。通常約7年以上の長期にわたって貸金業者と取引をしている場合、払い過ぎになっていることが多いです。
取戻し方法
通常、7年間以上もの長期間にわたってATMの明細等すべてを持っている人は少ないため、貸金業者にどのような取引があったのかを教えてもらう必要があります。
しかしながら、貸金業者は取引履歴を開示してしまうと自らが債務者に対して過払金を返還しなければならなくなるため、なかなか任意では開示してはくれません。
証拠(古い契約書やATMの伝票)があれば、より有利に交渉が進みます。場合によっては古いATMの伝票1枚が何十万円の価値を生み出す証拠となる可能性もあります。
しかしながら、任意で返済をしようとしない場合最終的には裁判をしなければなりません。
裁判になったとしても一部の商工ローンを除き、ほとんどが勝訴的和解に終わり、貸金業者は、過払金の返済に応じてきます。
司法書士 福井武男事務所
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