過払い金返還請求って何?
 
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訴訟活動としては,相手側を批判する事は,かなり緩やかな枠で許されます。本件のように,対立点に関係する限り,「重役は暴力団構成員」といった言い立ても「訴訟活動の枠内」とされます。ただし,対立点に関わらない個人攻めなら別です。

この案件,事業者側の対応に業を煮やし,それに加担した事業者側弁護士に対して腹ワタが煮えくりかえったのかもしれませんが,借り手側弁護士の方で,筆が過ぎたようです。

(共同通信2010/05/27より)
過払い金返還訴訟をめぐり,横浜市の貸金業者の代理人弁護士が「借り手側の訴訟活動で個人攻撃された」として,千葉県と横浜弁護士会所属の弁護士ら8人に500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で,東京地裁(阿部潤裁判長)は27日,50万円の慰謝料支払いを命じた。貸金業者側も同様に2500万円を請求していたが退けられた。

判決によると,借り手側の弁護士らは昨年5月,「貸金業者の役員は暴力団構成員」「弁護士は風評が良くない会社の訴訟を担当しないのが常識」との書面を最高裁に提出し,6月の弁論で陳述した。書面は第三者に閲覧された。

判決理由で阿部裁判長は「弁護士に関する記載は争点と関係がなく,訴訟活動に名を借りた個人攻撃で社会的信用や名誉を損ねた」と認定。貸金業者についての記載は「訴訟活動の範囲内」とした。貸金業者側の弁護士は第二東京弁護士会所属。

【5/27】弁護士らに50万円の賠償命令 訴訟活動で「個人攻撃」|福岡・薬院駅前の弁護士 の blog

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現在、電車内やTVなどにおいて、弁護士や司法書士による貸金業に対する過払い金請求の宣伝を頻繁に見かけますが、このトラブルもそろそろ終盤戦に直面しており、以後彼等が狙いを付けのは、会社に対する未払い残業代請求といわれています。

こうした請求は、シンプルに時間外労働に対する給料をカットしているような場合だけではなく、最近は残業単価の計算方法の瑕疵を指摘されたり、管理職や営業社員についての労働時間管理が違法であるとしてその残業代を請求されるケースが急増しており、結果として数千万円にも上る精算金を支払わざるを得なくなった企業も少なくありません。

このセミナーでは、こうした問題に備えるために、企業の労働時間管理の盲点や対策について、多数の事例を交えながらお話しさせて頂きます。

※5月20日にウインクあいちで開催するセミナー「激増が予想される未払い残業代請求から会社を守る労働時間のリスク管理」と比較すると、問題提起・課題の把握を中心とした比較的基本的・全体的な内容のセミナーとなります。

[セミナーのポイント]
□自社の未払い残業代請求のリスクをチェックリストで確認!
□「管理職・営業職だから残業代は不要」は大間違い!
□未払い残業代請求に備えて企業が取るべき労務管理のポイント
□会社を守る就業規則・賃金規程の具体的な改定ポイント など

[セミナー開催概要]
岡崎会場
2010年5月25日(火)岡崎商工会議所[終了]
半田会場
2010年5月27日(木)半田商工会議所[終了]
一宮会場
2010年6月1日(火)一宮商工会議所
豊橋会場
2010年6月4日(金)豊橋市民センター
豊田会場
2010年6月10日(木)豊田産業文化センター
多治見会場
2010年6月11日(金)多治見市産業文化センター
岐阜会場
2010年6月15日(火)岐阜商工会議所
津会場
2010年6月17日(木)津商工会議所
名古屋会場
2010年6月22日(火)ウインクあいち[満席]
2010年7月13日(火)ウインクあいち[追加日程]

開催時間:全会場とも午後2時~午後4時
講 師:名南社会保険労務士法人・株式会社名南経営所属の社会保険労務士
     小山邦彦、大津章敬、服部英治、宮武貴美、福間みゆきのいずれか

受講料:無料
対 象:企業の経営者および人事労務担当のみなさま
※今回は一般企業向けのセミナーですので、社会保険労務士など専門家のみなさまの参加はご遠慮下さい。

[詳細および申込み]
本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
http://www.roumu.com/seminar/seminar_mibarai2.html

無料セミナー「急増が予想される未払残業代請求から会社を守る具体的ポイント」名古屋会場満席により追加日程を設定 : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報

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現在、司法書士に過払いで要請しています。

前の年の秋に依頼して、事業者は履歴すら出さない調子です。

司法書士の先生は軟弱な対応で過払いは取れないかもしれないと言っています。

違う司にもう一度要請したら事業者の対応も違うものですか?


履歴の不開示は、最高裁判所裁判で違法行為にあたるとして慰謝料支払いの指示がくだされてますよ。

残ありの過払い金請求ですか?140万以上の案件の場合、司法書士とは交渉しない業者もあるそうです。

場合によっては、弁護士に依頼するほうがいいかもしれませんよ。


レスありがとうございます。詳しく書かなくてすみません。完済後の二件の過払いで金額は30万ほどだと思います。司を変えた方がいいんでしょうか?


あなたのレスを読む限りでは、専門家を替えたほうがいいような気がしますが、あなたのほうからの解任となると基本報酬はそのまま支払うことになりますね。

もう一度じっくり司法書士さんと話をされることと、司法書士会に進展しない現状を相談されてみてはいかがですか?


業者はどこですか?

完済後であれば、履歴を取り寄せて専門家に依頼すれば過払い報酬20%だけの事務所もあります(履歴なくても)

解任しても業者からの督促は関係ないから他を探して見たほうがいいと思います

過払いの依頼。|借金王に、俺はなる!!ブログ

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去年11月に任意整理をしました。本日要請した事務所から二、三、四年での返済案が届きました。まだ交渉中なのであくまでもプランですがすんなり行けば四月半ばより業者へ清算予定です。近々に弁護士に希望清算年数を通知する予定です。私は三年案が我が身にも金銭負担なく返済していけますが自分の要望は通るのでしょうか…?

貴方が月々いくらなら無理なく支払して行けるかを考慮して専門家が業者と交渉してくれます。三年が希望と言う事で有れば その希望は通ると思いますが…

そうなんですね。ただ業者によっては一括しか認めないとか利息つけたりとかありますよね…。ですが弁護士はこちらの希望を優先して交渉してくれるんですよね??

零細業者では無理難題な支払を要求してくるところも有るみたいですが余程でなければ そのような事はないかと思いますが…どこの業者でしょう?専門家は貴方の味方ですよ。先ず業者の言いなりにはならないでしょう

武富士 アイフル アコム プロミスの大手4社です。三洋信販は約3万の過払いをいま交渉中です。

大手であれば3年~5年でも大丈夫だと思うけど、あまりにも残債務が少なければ返済期間が短縮される場合もあります

支払いプラン|借金王に、俺はなる!!ブログ

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月例二十八日は、任意売却の日。

任意売却相談を、無料でお受けしております。

無料で相談をお受けした後に、買い戻し、リースバック、任意売却の行い、中には、キャッシュバックさせていただき、手近に金銭を残し、オーナー様の暮らし再生のアシスタントをしております。

暮らし向き回復のアシスタントをさせて頂き、深謝される事が増えておりますので、喜ばしいかぎりです。

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