過払い金返還請求って何?
 
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おはようございます!

このごろは過払い金を取り戻せ、借金に悩んだら何とか法律事務所、なんてコマーシャルや電車の宣伝や雑誌の宣伝にありますね。

実は私も恥ずかしながら体験者です!

2年前に4年ほど付き合っていたアコムを完済しました、丁度2年前の記憶では過払い金の宣伝がでてきた時だったかなあと思います。

そして完済したアコムを相談しようとアディーレ法律事務所に相談しに行きました。

過払い金返還請求という法的手続きってのは存在しなかった!過払い金返還請求というのは債務整理?任意整理?の事だそうで。

過払い金は取り戻せますが他の借り入れがブラックになる可能性があると言われました。

ブラックリストって怖い!けど帰ってくるお金があるなら欲しい!

なんだかんだ手続きをしました!

最初にキャンペーンだかで1万円を払いまして、いつ戻ってくるのかなあと思いアディーレに電話をしました。

「まだ手続き中です」

そして半年後15万円が僕の銀行口座に振り込まれていました!

調子が良く当時借金100万位になりました!

しかもアイフル、ゼロファースト。エポスカード(当時丸井カード)は全然使える!

しかしまさか現状借り入れが180万円になっているとは思いもしませんでした・・・・・。

債務整理体験談|自業自得の借金ブログ

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過払い金バブル景気の反動なのか、全国規模で依頼者を確保しようとする大きな法律オフィスや司法書士コーポレーションがでてきたため、1円でも多く稼ごうと思っている司法書士が粗雑にも程があるような解決を繰り返し、依頼者の思いよりも我が身の利益を最優先に考えていたので過払い金トラブルがオーバーヒートしまくったんでしょうね…。

捕まった弁護士や司法書士は依頼者のことなんて何一つ考えていなかったんでしょうし、これからも自分のことしか考えない銭ゲバはもう二度と業務をしないでいただきたいですね。

多重債務 を抱えて相談にくる人は基本的に法律に詳しいわけではありませんので、それを利用して、成功報酬をぼったくったり、過払い金を着服したりと、士業に従事する者とは思えないような、人間離れした不正をするようなやつに仕事を任せるわけにはいかないでしょうね。

債務整理 は気軽にできるというイメージがあるせいか、様々な事務所は多くの業務をこなす「ついでに」債務整理 の依頼を受けますよ、という形態がほとんどですが、中には債務整理を専門にやっている法律事務所もあります。

手広くやっている事務所と専門業務に特化している事務所ではどちらが確実でしょうかね?

もし自分は多重債務 に陥って今まさにとんでもない状況だ、でも何年も借金を返しまくっているからひょっとすると今話題の過払い金というやつが出るのではないか??

そう思ったらお近くの司法書士事務所か弁護士へ…と、前までは言っていたのですが、手抜き処理をするい輩が跋扈するようになりましたので、債務整理であれば、債務整理を専門に行っている事務所に依頼したほうがより早く、確実に行ってくれると思います。

6月1日 西日本新聞

消費者金融などへ払い過ぎた借金の利息を取り戻す「過払い金請求 」の報酬をめぐり、一部の司法書士が所得隠しをしたほか、ヤミ金業者が絡む多重債務 者の依頼を受けないなどの行為が問題化していることを受け、福岡県司法書士会は、依頼者への報酬の明示や誇大広告を禁止する規則を定めた。同会によると、債務整理 業務の明確な規則を作る動きが全国の司法書士会に広がっており、同会の規則は九州では初めて。規則は、契約書に報酬を明示し、相談者と直接の面談を原則とすることを明記。「必ずお金が戻る」といった誇大広告を禁じた。ヤミ金業者が絡む事案を安易に除外しないことも規定。同会は規則を順守させるため、会の調査に強制力を持たせた。同会の秋根喬事務局長は「信頼回復のため、違反行為には強い姿勢で臨みたい」と話した。

今日の一言 75|石丸幸人ファンブログ☆

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改正された貸金業法が18日から施行されます。こいつは、貸金業の適正化、過度な貸し付けの抑止、利率骨組みの適正化(上限金利の引き下げ)、ヤミ金融対応策の増強などを柱とするものですが、以下のような心配がでているようです。

改正貸金業法18日完全施行 「多重債務」解決に道

改正貸金業法が18日に完全施行される。多くの自死者を出した多重債務トラブルの解決が期待される一面、新規貸し出しの総量規制によって一部分の債務者は借りいれが出来なくなる恐れがあり、混乱の可能性もある。対応がもたついている中小貸金事業者も大きな反動を受けそうだ。消費者がヤミ金融に流れるのを防ぐため、行政や関係機関は相談体制の拡充など対策を強化している。

…(中略)…

多重債務者の相談・支援に取り組む市民団体「京都クレジット・サラ金被害者『平安の会』」は「施行後1-2年は混乱する可能性があり、違法なヤミ金融に流れる債務者が増える恐れもある」と懸念する。影響を最小限に食い止めようと、完全施行に合わせて48時間連続の無料相談会を開く。…(中略)…平安の会の相談は、17日午前10時~19日午前10時、京都市中京区東洞院三条下ルの同会事務所Tel:075-212-2300。電話相談も可。

6月15日9時29分配信 京都新聞(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100615-00000006-kyt-l26より)

どうやら、貸金業者の適正化等を図ることによって一時的にお金を借りられなくなる人が増えるという問題が起きるのではないかということでした。そのような問題に対応している機関として、記事では、京都クレジット・サラ金被害者_平安の会が紹介されていました。また、全国規模では、全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会といったサイトを見つけることもできました。ここでは、03-3255-2400(自殺予防を目的としているようです)という番号以外では相談は受け付けていないと書いてありますが、様々な加盟団体等へのリンクが用意されているので、そこから相談先を見つけることができるかもしれません。ただし、カウンターを見るとそんなに回っているようにも思えなかったので、閲覧・利用している人はあまり多くないのかもしれません。

当該サイトにも、その団体の名前を利用した非弁活動が確認されている旨の注意書きなどがあったように、こうした問題について相談する際にも、色々と気をつけなければならないことはあるのかもしれません。最後は、自分の目で確かめて、信頼できる人に相談をするということが重要なのだと思います。

お金に関する問題は深刻な問題です。もしかすると、このサイトをご覧になられている方の中にも、もう自分のことに関しては誰に相談しても打つ手がないと感じておられる方も多いと思います。しかしながら、もしかすると、自分一人で悩んでいる際には見過ごしている点もあるかもしれません。例えばプロ野球の選手でさえコーチ等から指導を受けて自らの状態をチェックするわけですから、その道のプロでも自分のこととなると見えないこともあるのだと思います。そのような可能性を考えれば、こうした相談先を利用してみるのも悪くないことかもしれません。

貸金業法の改正に伴う相談について - 自殺サイト:自殺 臨床心理学

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この日、父からTELがありました。

長年にわたって問題点だった、すべてのカードローンは完済していて、過払い金も返ってくるそうです。

一番古い、20年ほど前に借りたカードローンは、父親の手元に契約時の書面が残っていませんでした。

カードローン会社側もそのころの契約書を出す事が出来ないそうです。

父は利子を約20年払い続けており、戻ってくる過払い金は数百万になると弁護士さんはカードローン会社に申し立てました。

しかし、カードローン会社は、返済額、借入額を明示できないのだから、示談をしようと言ってきました。

父は、裁判で争って数百万円の過払い金を受け取るよりも、はやく身軽になりたいとのことで示談を選びました。

また、もし今年の3月に弁護士さんに相談していなければ、自分が何年も前に完済していることも知らず、今も多額の利子を毎月払い続けていたのです。

「知識がない人間が損をする世の中だ」

と私は、思いました。

カードローンがいかに借り手に負担のかかるシステムか、利子のこと、過払金のこと。頭の良い人間が考えたシステムに、無知な人たちのお金が吸い上げられると思いました。(父は、経済学部を大学院まで出ているのに、カードローンで無計画にお金を借りたりして、学校教育って何だろうとも思いましたが・・・)

実際に、知識がない人間が損をする世の中かどうかなんてわかりません。ただ、私がそう感じたということから私の思考パターンが読み取れます。

・知識がないと損をする。
・頭の良い人間は、人をだましてお金を吸い上げる。

このパターンでは、知識を付けたいけど、頭が良くなると人をだますような悪人になってしまう・・・というジレンマにとらわれますね。

修正したほうがよさそうですね。

みなさんは、どう感じましたか?自分の思考のパターンが見えましたか?

借金問題解決|しあわせ生活栽培

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今度のビッグニュースとは、武富士の債権が、武富士トラストに譲渡された事です。

現在のところは、任意整理手続きで行われている残債を分割返済しているお客さまの貸し付け債権のみですが、このところ、消費者金融もとても大変な時期を迎えていますので、あの手この手を使って、この嵐を乗り越えようとしているのです。

しかし、やっぱり、ここで1番迷惑を受けるのは、何といっても使用者の方々ではないでしょうか??

和解額が今までの返済金額などと果たして見合っているものなのか、どうなのか‥‥。やっぱり、正直言って、不安に思うことはありますよね。

でも、たとえ債権譲渡をされても、和解内容に変更が生じるわけではないので、直にお客様が被るような不利益は生じないと思いますから、その点では心配はいらないでしょう。通知書に記載された新しい振込先に、今までと同じようにご入金していただければ、それで大丈夫です。

また、せっかくご家族に内緒で借金をされていたのに、和解までして、ちゃんと月々の返済をしているところに、突如、武富士からの債権譲渡通知などが来ると、借金をしていることが家族に知れ、揉め事の原因を作る場合も考えられます。

しかし、お借入れ先がそのようにご本人に書面で直接連絡するという事は、どうしてもお借入れ先側にそのような権利が生じるために、事務所では、なかなか対処しにくいところがあるのは致し方ありません。

今後、このようなお借入先が増えてくる可能性も考えられますので、債務整理をされる方の場合には、やはり多少の覚悟が必要になってくるかも知れませんね。

でもその点、うちの事務所では、お客様の個人情報の保護には細心の注意を払っております。しかしながら、完全な保証はいたしかねますが、ご家族の方にバレるような事がないように最善を尽くしていきたいと考えております。

もし、このような事でお困りの方がいらっしゃいましたら「本当にやさしい無料相談」として、多くの方から定評を得ている新宿事務所まで、ぜひご相談ください。いつでもお待ちしております。

任意整理 無料相談のことは司法書士法人新宿事務所まで。任意整理 費用のことも併せてご説明いたします。また、地方にお住まいの方のご相談も承っておりますので、東京 債務整理以外のご相談もお気軽にお問い合わせください。

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