日本振興銀行の債権二重譲渡に関する裁決が昨日でてふと思ったのは…
民法改正に伴う債権譲渡の対抗要件です。
現行法では債権譲渡の登記もしくは民法467条で規定された確定日付付きの知らせをもって対抗できると定められてますが、改正案では下記の案がでているようです。
・金銭債権の譲渡は債権譲渡の登記が対抗要件
・それ以外の債権の譲渡については確定日付付きの譲渡契約書
それに伴い、債権質の対抗要件も変わることになります。また、債権譲渡の登記手続きについても検討されるようです。
ふと思いましたが、SFCGにまつわるトラブルは、債権取り立て方法、過払い金返還、そして今度の債権二重譲渡と一般社会に大きな影響を与えたものばかりですねおかげで貸金業法をはじめとする法律が次々と改正されていったわけです。
債権譲渡の対抗要件はどうなる!?|KIKURINGの司法書士ライフと日常NSFレンタルサーバーPR