武富士は、10月31日、東京地裁で会社更正手続き開始…4ヶ月以内に過払い金請求の債権届けを受付中!
過払い金を請求されると大幅な債務超過になるようですね。
請求はお早めに!
私もかっては消費者金融業界とは取引ありましたが…10年前、勤続25年で厚生年金受給資格を獲得した時点で早期退職…割り増し退職金をもらって債務整理しました。
システム開発請負業の自営業として独立しましたが、収入は退職前の給料45万円には届きませんでしたが…遊びにはかなりお金も使い、いろんな経験もしました。
両親の旅立ちを送り、長男としての責任も果たし、間もなく私も年金生活者です。
今は油絵で女性美の表現に没頭してます。これも人生ですね(*_*)
近頃の消費者金融業界を巡る状況には忸怩たる想いもありますが…消費者にとっては明るいと思います。
近年、消費者金融を巡っては多重債務を解決するための…裁判所の判例が積み重ねられ(注①)
法律改正もあり、かってのような、利息制限法の上限金利(年利20%)と出資法の上限金利(年利28.92%)との格差=グレーゾーン金利は解消されています。
利息制限法の上限金利を超える貸付契約は無効であり、超過利息の取得は不法原因給付であることが明確化され、過払い金返還請求に対して貸金業者は争えなくなってきました(注②)。
以下は私の経験から言えるランダムメモです。
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債務整理の方法
①自己破産
②民事再生
③任意整理
多くの場合は…③任意整理で解決し、弁護士や司法書士等の専門家に依頼しても任意整理に依る例が多いようですね。
自分で手続きするのも今は簡単になって来てます。
専門家でも法外な報酬を請求される場合もあり要注意です。
着手金21000円、過払い額を除く債務圧縮額の10%、過払い額の20%…この辺りなら妥当でしょうが過払い額を含む債務圧縮額の10%と過払い額の20%…報酬の二重取りもあるようで要注意です。
顧客との面談無しで手続きする法律事務所は不利な条件になる場合もあり要注意です。
日本弁護士連合会では面談無しで手続きするのは禁止してます。
貸金業者と6年間の取引あれば債務額はほぼゼロになり、過払い金が発生したりします。遠慮無く請求しましょう
6年以内でも債務額は大幅に圧縮されるはずです。
多重債務者は500万人と言われています。
背景はバブル崩壊後の会社倒産、リストラ、社会格差の急激な広がりそのあおりを受けてるのが中小企業や低所得者層
多重債務者の大多数は真面目な社会生活を送って来た人達ですが残念ながら借金苦で夜逃げや犯罪に走ったり自殺する人もいたり…
法律に従って債務整理するのも選択肢です。少しの勇気を持つことで、人生を再スタート出来る可能性もあります。
過払い金返還請求の時効は10年…請求はお早めに
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注①『利息制限法の制限超過利息支払い任意性について最高裁判決 平成18年1月13日(シティズ事件)』
債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払いを延滞した時に期限の利益を喪失する旨の特約の下で制限超過部分の支払いをしても支払いについて任意性はなく、みなし弁済は認められない。
注②『「みなし弁済」の適用に関する最高裁判決について 日本弁護士連合会会長声明 平成18年2月3日』
本年1月13日及び19日、最高裁判所は、貸し金業の規制等に関する法律43条(みなし弁済規定)について、利息制限法に定める制限利息を超過する利息を支払うことが事実上強制される場合は「任意に支払った」とは言えず、有効ない利息の支払いとみなすことはできないとし、「制限超過の約定金利を支払いと期限の利益を失うとの特約による支払いに任意性は認められない」とする判断を下した。
日本における金利の規制は利息制限法により貸付の金額によって年15~20%を制限利息とし、それを超える約定は超過部分を無効とし、他方、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律は年29.2%を超える利息の約定に刑事罰を定めている。その間の利息は「グレーゾーン金利」とされ、登録貸金業者には「任意の支払い」など、一定の厳格な条件を満たす場合は例外的にグレーゾーン金利の取得を認めている(みなし弁済規定)。
最高裁は本判決において、任意性の要件についても厳格に解釈する立場を明らかにしたが、それは、単に形式的な条文解釈を示したのではなく、みなし弁済規定自体の厳格解釈(平成16年2月20日判決)、貸金業者の取引履歴開示義務(平成17年7月19日)、リボルビング方式の場合での返済期間・返済金額等を書面に記載する義務(平成17年12月15日)を判示した一連の最高裁判決とともに、「利息制限法こそが高利規制の大原則であり、これを超過する高利の受領は容易に認めるべきではない」とする司法府の立場を示したものと解される。
当連合会は、みなし弁済規定については、高金利を助長するなどとして、貸金業の規制等に関する法律制定当時、この規定を設けたことを強く非難し、2003年7月の「出資法律の上限金利の引き下げ等を求める意見書」等でもその廃止を求めていたものであり、当連合会の考え方と軌を一にするものとして本判決を高く評価するものである。
多重債務者の数は150万人とも200万人とも言われ、破産者は年間20万人、経済苦・生活苦による自殺者は年間8、000人にも達している。このような状況を直視し、当連合会は、貸金業界に対し、一連の最高裁判決をふまえ、その業務の適正化を図ることを強く求めるとともに、今後とも、みなし弁済規定の廃止のみならず、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の上限金利を、利息制限法の制限利息まで引き下げることを求める立法運動など、多重債務問題解決の諸活動を行っていくことをここに表明する。
2006年(平成18年)2月3日
日本弁護士連合会
会長 梶谷 剛
過払い?できるかな?NSFレンタルサーバー
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