おおくの業界大手消費者金融の過払い金返還の対応のこじれが、目立ってきているように感じています。アコムに武富士などの過払い金返還対応が悪くなっているような感じですね。それに合わせて、これはもっと前から大きなトラブルにもなっていたのですが、三和やワールドなどに代表される中小消費者金融の敗訴裁判を受けた上での、劣悪な過払い金返還のがれなども相変わらず続いているようです。
[平成19年9月28日、東京地方裁判所は消費者金融の株式会社ワールドに過払い金約87万円などの支払を命じる判決を出しました。]
株式会社ワールドは、この原告との取引が1個の取引ではなく、(1)平成6年6月17日から同年8月1日までの取引(2)平成6年8月29日から同年10月31日までの取引(3)平成6年11月28日から平成9年11月28日までの取引(4)平成10年5月11日から平成15年12月1日までの取引(5)平成12年10月17日から平成15年12月1日までの取引の各5つの取引に分かれているとして、(1)及び(2)の過払い金は発生後10年が経過しているので消滅時効が成立している、(5)の取引は平成12年10月17日に別の基本契約を締結しているので、(3)及び(4)の過払い金は(5)の貸付残金と相殺するなどと主張していました。
しかし、東京地方裁判所は「取引(2)から(4)までは、いずれも取引(1)の開始時に原告と被告との間で取り交わされた第一契約証書に係る基本契約に基づ」く「一連の取引であったと認めることができ」るとしました。また、取引(5)は、平成12年10月17日付けの第二の契約証書が作成されているものの「各契約限度額の合計が100万円であるにもかかわらず、取引(4)と取引(5)が行われていた期間中、借入残高は50万円を超えることはなかったこと、また、取引(5)に係る各弁済はいずれも、取引(4)に係る各弁済と同一日に行われていること」などから「各弁済は、借入金の全体に対して行われていた取引であると認めるのが自然であり、取引(5)は、取引(1)から取引(4)までの各取引と連続した原被告間の一連の金銭消費貸借取引の一部であったと認めるのが相当である」としました。
そして東京地方裁判所は、平成6年6月17日から平成15年12月1日までの取引を全て一連に計算した過払い金約87万円などを支払うよう株式会社ワールドに命じたのです。
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