内容証明とは
内容証明の取扱いにおいては、郵便法第63条は「郵政省において当該郵便物の内容たる文書の内容を証明する」と規定しています。つまりどのような郵便物を出したかを国家機関である郵政省に証明してもらえる制度であり、そのような制度を利用して出される郵便物を内容証明郵便と言います。どんなときに必要なのかというと、内容証明はどのような内容のものを、いつ、誰に、伝えたかを国家機関が証明してくれるものなのです。「それだけのことか」と思われるかも知れませんが、これが重要で大きな力を持っているのです。
1.その利用法
内容証明郵便とは『誰が』『どんな内容の郵便を』『いつ』『誰に対して』郵送したのかを郵便局が証明してくれる郵便です。内容証明は相手に心理的圧力を与え、事実上の強制の効果を期待できます。また、相手の出方を確認する場合や訴訟の証拠作りのために利用する場合もあります。特に、クーリングオフや時効の中断など通知の日付が重要な意味を持つ場合など配達証明が大きな意味を持ちます。
・心理的プレッシャーをかける
内容証明には強制力はありませんが、相手方に心理的プレッシャーをかけ、問題の解決を図ることができるでしょう。書留郵便で配達してくれるのですから次はどんな法的手続きをしてくるのかと不安になるでしょう。また,お役所の公文書ですから受取った人は余計に不安になると思います。(郵便局長が内容証明として差出された事を証明するという記載とハンが押してあります)
・消滅時効を食い止める
何かを請求できる権利は,ある期間放っておくと時効が消滅してしまいます(消滅時効といいます)。その時効を中断し,6ヵ月以内に訴訟を提起する事により,また争うことが可能になります。
2.内容証明の書き方
枚数は同じものを人数+2通必要です(郵便局と差出人の控え)。郵便局の控えは5年間保存してもらえるので証拠として役に立ちます。1行20字以内、1枚26行以内(タテ書きヨコ書きのどちらでも OK)どんな用紙に書いても良いですが、1枚の紙に書ける文字数が決まっているので便箋や白紙を使用すると文字数を数えながら書く事になってしまいます。
内容証明書用紙が市販されていますので、これを使用すると良いでしょう。句読点やかっこも1字として計算します。枚数に制限はありませんので、10枚でも20枚でも構いません。2枚以上になった場合はホチキスやノリで綴じ、繋ぎ目に差出人のハンを押します(これを契印または割印と言います)。郵便規則で押す事は決められていますので必ず押して下さい。
資料や写真は同封できません。その場合に内容証明郵便の中に分割協議書の様な書類を入れる事は認められていませんので、普通郵便で別に出さなければいけません。受付郵便局は決まってます(殆どの場合本局扱い)。集配郵便局と地方郵便局が指定した郵便局です。手紙は封をしないで持って行く事(郵便局員が確認します)。訂正する箇所があった場合には印鑑が必要なので持って行った方が良いでしょう。※特殊郵便物受領書と内容証明郵便の控えは,無くさない様に保管しておいて下さい。
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