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枚数は同じものを人数+2通必要です(郵便局と差出人の控え)。郵便局の控えは5年間保存してもらえるので証拠として役に立ちます。1行20字以内、1枚26行以内(タテ書きヨコ書きのどちらでも OK)どんな用紙に書いても良いですが、1枚の紙に書ける文字数が決まっているので便箋や白紙を使用すると文字数を数えながら書く事になってしまいます。内容証明書用紙が市販されていますので、これを使用すると良いでしょう。句読点やかっこも1字として計算します。
枚数に制限はありませんので、10枚でも20枚でも構いません。2枚以上になった場合はホチキスやノリで綴じ、繋ぎ目に差出人のハンを押します(これを契印または割印と言います)。郵便規則で押す事は決められていますので必ず押して下さい。
資料や写真は同封できません。その場合に内容証明郵便の中に分割協議書の様な書類を入れる事は認められていませんので、普通郵便で別に出さなければいけません。受付郵便局は決まってます(殆どの場合本局扱い)。集配郵便局と地方郵便局が指定した郵便局です。
手紙は封をしないで持って行く事(郵便局員が確認します)。訂正する箇所があった場合には印鑑が必要なので持って行った方が良いでしょう。
※特殊郵便物受領書と内容証明郵便の控えは,無くさない様に保管しておいて下さい。
内容証明の書き方