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丸井(エポス)に過払い請求をする場合、取引履歴請求中の段階で引き落とし日に引き落とせなくしておくのはマズい(まだ早い)でしょうか?弁護士さんの場合「頼むなりもう払わなくてよくなる」ケースがあるようなのですが、私は個人でやっていくつもりでいます。計算した上で請求書を送ったりする頃までは払っていないとダメ(というか返還請求上なにか不利になるとかまだ払わなくていい権利が私にないとか・・・)なものかどうか教えてください。
去年丸井の手伝いをしましたそのときの話します。知人は過払いという言葉を知り丸井に対して無謀にも引き直しすらせず過払いになっているはずだから今月は入金しないと言い放ってしまいました。引き直ししてみると残有り(数万円)・・・そこで丸井にに相談したところ「こちらでも確認します」との回答でした。一ヶ月程で丸井から電話がありやはり○○円残残ってますが一括にしますか分割にしますか?と聞かれたそうです。当然丸井は解約ですがほかのクレジットカード等は今までどおりです。
弁護士さんに頼むと払わなくていいのは整理だからです。当然利息カットの交渉もします。そして返済計画が合意になって和解書取り交わしてから返済が始まるからです。質問者様はもし最悪過払いとならなかった場合は少なくとも制限法上限は払いますよね。それは整理ではありません。だってそれ以上の利息を取る法律上の原因が丸井にはないのだから・・・「虎穴に・・・虎子を得ず」という言葉があります。私の後ろ盾があったからとはいえ知人はまさに虎穴に飛び込んで解決しました。
てこずるという意見もあるので躊躇してるかと思います。てこずるという意見が出るのは当然です。何しろ古い記録の開示が無いのですから推定またはゼロ計算で請求可能ですが完璧な証拠(契約書とかATMから出る明細や引き落とし記録)がなく争えば当然相手だって反論はしてきます。相手だって「このときから借りました」、「はい、わかりました」とはならないのですから
丸井(エポス)
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